児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度のご案内
家賃や進学の生活費、資格取得のための支援資金
この貸付制度は、就職や進学又は資格取得を希望する児童養護施設等を退所した方等に必要な資金を貸付け、円滑な自立を支援することを目的とします。
貸付対象者は、児童養護施設等の退所又は里親等委託解除から5年が経過するまでの間、貸付申請を行うことができます。(資格取得の貸付は、入所中・委託中でも可能です。)
進学者は、医療機関を定期的に受診する場合、貸付期間のうち2年間までは医療費などの実費相当額を生活支援費の貸付額に追加できます。
家賃や生活費の貸付は就職後5年間、資格取得の貸付は就職後2年間、引き続き就業した場合は、貸付金の返還が免除されます。
また、この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、国と新潟県が貸付原資を出し合い、新潟県社会福祉協議会が運営しています。
実施主体である新潟県社会福祉協議会が借入申込みを受け、審査し、貸付を決定します。
資金の種類 | 生活支援費(医療費含む) | 家賃支援費 | 資格取得支援費 |
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貸付対象者 | □進学や就職を機に、児童養護施設等を退所又は里親等への委託を解除された方等で、保護者等から経済的な支援が見込まれない次の方 | □児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中の方、又は退所・委託解除された方 | |
□大学等への進学者 | □大学等への進学者 □就職者 |
□資格取得希望者 | |
対象経費 | □修学に必要な生活費 (定期的に医療機関を受診する進学者の医療費含む) |
□1月あたりの家賃相当額 | □資格取得に要する費用 |
対象期間 | □進学者は大学等の在学期間
|
□大学等の在学期間 □就労期間(退所又は委託解除後2年を限度) |
□資格取得に要する期間 |
貸付額 無利子貸付 |
□進学者は月額50,000円以内(医療費については2年間の生活費に追加して実費相当額) | □生活保護制度の額 □年度ごとに貸付額を決定 |
□250,000円以内 |
貸付金交付 | □年2回の分割交付 | □年2回の分割交付 | □全額を一括交付 |
返還期間 | □15年以内 | □15年以内 | □2年以内 |
返還の免除 | □大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業継続した場合 等 | □就職した日から5年間 引き続き就業継続した 場合 等 |
□就職した日から2年間 引き続き就業継続した 場合 等 |
借入申込みのときの申請様式
貸付金の返還を申請するときの様式
貸付金の返還を猶予申請するときの様式
貸付金の返還を免除申請するときの様式
住所等を変更したときの届出様式
- 第13号様式「貸付辞退届」(PDFファイル)
- 第14号様式「住所・氏名等変更届」(PDFファイル)
- 第15号様式「死亡・行方不明届」(PDFファイル)
- 第16号様式「連帯保証人変更申請書」(PDFファイル)
大学等に在学しているときの届出様式
資格を取得したときの届出様式
資就職や就業等しているときの届出様式
生活支援課 | Tel:025-281-5605 |
生活支援課Tel:025-281-5605 |