【社会福祉法 第83条】
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する 利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、 かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
【社会福祉法 第85条】(運営適正化委員会の行う苦情解決のための相談等)
運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、 申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事業を調査するものとする。
2運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、 苦情の解決のあっせんを行うことができる。
【社会福祉法 第86条】(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が 行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。