【社会福祉法 第84条】(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
運営適正化委員会は、第81条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために 必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
【社会福祉法 第84条】(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
運営適正化委員会は、第81条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために 必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。