新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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お知らせ

12月分掛金の締日は12月25日(水) です。

事由発生日が12/1までの届出がある場合は、お早めに登録をお願いします。
11/30までの脱退と、12/1付の異動が対象になります。

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制度創設の経緯

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※写真はイメージです。

社会福祉従事者の退職金に関わる制度は、昭和36年に社会福祉施設の職員のために「社会福祉施設職員等退職手当共済法」が発足され、その後、昭和45年には社会福祉協議会職員の確保・安定のために、全国社会福祉協議会が独自制度として「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」が発足されるなど、今日まで充実・整備されてきました。

しかしながら、社会福祉従事者の退職金給付額は、公務員の給付額に比べ低い水準にあることから、これを少しでも公務員並みに近づけるため、その両制度を補正する制度として、昭和62年に新潟県社会福祉協議会が独自の「新潟県民間社会福祉職員退職積立基金」を創設しました。

基金だより
(令和6年8月号)

制度の概要

実施主体 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会(以下「協議会」という。)
基金財源 施設・団体及び職員から納付された掛金及び基金から生じる収益。
基金運用 三井住友信託銀行と指定金銭信託(単独運用)契約を締結し、基金の管理・運用等を委託しています。
基金運営 基金運営の適正を期すため、「運営委員会」を設置し、基金運営に関し調査、研究、協議を行い、協議会に意見を具申しています。
加入対象 県内に所在する社会福祉施設・団体(国及び地方公共団体以外のもの)。
加入資格 協議会の会員である施設・団体。
適用者の範囲 各施設・団体に勤務する有給常勤職員。
加入時期 施設・団体の加入は、毎年4月1日または10月1日の年2回。適用者の加入は毎月1日。
掛  金 1日現在の加入者数×一人当たり月額3,000円 (一人当たり月額3,000円の内訳:事業主1,500円、職員1,500円)
給 付 金
○退職一時金 加入期間が1年以上の退職者
○遺族一時金 加入者が死亡した場合その遺族に支給
○退職年金 15年以上加入した退職者でかつ年齢が満60歳に達した後、最初に到来する2月、5月、8月、11月から10年間支給

令和6年3月31日現在

<加入施設数> 650施設・団体
<加入者数> 22,692名

制度に関する諸規程及び運営方法

関係リンク

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総務管理課

Tel 025-281-5520 / Fax 025-281-5528
Mail taisyoku2@fukushiniigata.or.jp

 

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