生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度の目的
※写真はイメージです。
現在の厳しい雇用経済情勢に対応するため、さまざまな雇用対策や生活保護などの 福祉施策等が、セーフティネットとして重層的に機能することが求められています。 こうしたセーフティネットの施策の一つとして位置づけられている「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者のいる世帯及び介護を要する高齢者のいる世帯に対して、必要な相談支援と資金の貸付けを行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
貸付相談から返済が完了するまで、市区町村社会福祉協議会と地域の民生委員が支援します。
お問い合わせ、ご相談・申込はお住まいの市区町村社会福祉協議会へお願いします。
- 生活福祉資金条件一覧はこちらへ(PDFファイル 183KB)
【相談・受付窓口】 | お住まいの市町村社会福祉協議会 |
【実施主体】 | 新潟県社会福祉協議会 担当:生活支援課 Tel:025-281-5522 |
【相談・受付窓口】 お住まいの市町村社会福祉協議会 |
【実施主体】 新潟県社会福祉協議会 担当:生活支援課 Tel:025-281-5522 |
臨時特例つなぎ資金貸付事業
解雇や派遣労働者の雇止め等により、住居を喪失し、 その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、 就職安定資金融資等の雇用施策や、住宅支援給付、生活福祉資金貸付事業、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしています。こうした公的給付制度等の申請から決定までの間の生活費を有しない方に対し、その生活に必要な費用を貸し付け、自立を支援する制度です。
貸付限度額 | 10万円以内 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
償還 | 申請中の公的給付等が決定し、交付を受けたときから1月以内に、原則全額を償還する。(これによりがたい場合には、月賦により償還する。) |
貸付要件 | 1.福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること2.ご本人名義の金融機関の口座を有していること |
【相談・受付窓口】 | お住まいの市町村社会福祉協議会 |
【実施主体】 | 新潟県社会福祉協議会 担当:生活支援課 Tel:025-281-5522 |
【相談・受付窓口】 お住まいの市町村社会福祉協議会 |
【実施主体】 新潟県社会福祉協議会 担当:生活支援課 Tel:025-281-5522 |
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