【重要】
新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった世帯に対する生活福祉資金の特例貸付は令和4年9月30日(金)をもって受付を終了しました。
なお、10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方は、通常の生活福祉資金の対象になる場合もありますので、お住まいの市区町村社会福祉協議会へご相談ください。但し、通常の貸付と特例貸付では要件が異なり対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
【生活福祉資金以外の支援について】
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
特例貸付を借り終えた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。実施主体は、福祉事務所設置自治体(市区町村役場等)となります。
・その他の生活支援情報はこちらをご確認ください。
お問い合わせ
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 生活支援課
TEL:025-281-5522 WEB:http://fukushiniigata.or.jp
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付 事前説明事項
以下についてすべてお読みください。
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- 1.借入申込書
- 2.重要事項説明書
- 3.借用書
- 4.「収入の減少状況に関する申立書」又は、令和2年2月以降に減収が確認できる書類
※減収が確認できる書類の例:給与明細書、収入が入る預金通帳、青色申告決算書等 - 5.運転免許証などの身分証明書の写し (顔写真入りのもの)
※身分証明書をお持ちでない場合は、改めてご準備の上申請手続きをしてください。
※本人の住所、氏名、生年月日を確認するため、複数の書類を求めることがあります。 - 6.申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 7.住民票謄本 (世帯員全員が記載された原本)
借入限度額は、一世帯につき、原則10万円以内ですが、次に揚げる事項に該当する場合は、20万円以内です。 - ①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
- ②世帯員に要介護者がいる場合。
- ③世帯員が4人以上いる場合。
- ④世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合。
- ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
- ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子。
- ⑤世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
一世帯につき一回の申込みです。一世帯から複数回の申込みが確認された場合は、いずれの貸付も行えません。
※住民票が別々であっても生計を同じくする世帯は同一世帯として考えます。申込みは借り入れを希望する本人が申込手続きを行うことになりますが、新型ウイルス感染症への罹患や罹患者への濃厚接触により申込みができない場合、親族等による代理申込みが可能です。その際は、上記必要書類の他、借入申込者の委任状(受任者の氏名、住所及び委任者の住所、氏名、押印が必要)及び代理申込者の本人確認書類の提示(写)が必要になります。 上記申込に必要な書類の確認ができない場合や、身分証明書等と申込書に記載の氏名、生年月日、住所等が一致していない場合は申込みができません。 本貸付は、契約行為であり借用書には申込者本人による自署が必要となります。 虚偽などの不正が認められた場合は、申込書を受理しません。また、申込受付後の場合は貸付不承認、貸付後の場合は貸付金を全額返金していただくことになります。 申込受付後、 新潟 県社会福祉協議会(以下「県社協」という)で貸付審査を行います。
貸付決定後は、決定通知を送付しますので内容についてご確認ください。また、貸付不承認の場合も不承認通知を送付します。その際、提出された借用書は県社協が責任をもって廃棄します。貸付金の交付方法は、所定口座(本人名義)への振込みとなります。現在大変申し込み数が多いため、状況により本会受理日から4営業日程度お待ちいただく場合があります。あらかじめご承知おきください。なお、ネット銀行口座への振込みはできません。 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
免除方法等詳細は国通知が発出され次第、通知いたします。返済方法については、一律、据置期間12か月、償還(返済)期間24か月となり、据置期間終了後、2年間での分割返済となります。
生活が落ちつき、本人の希望により返済開始前や返済中に早めに返済、または一括返済等も可能です。その場合は、最寄りの社会福祉協議会へご連絡ください。
【参考】返済期間24か月の場合の返済月額
借入金額10万円の場合・・・月額4,160円(最終回は4,320円)
借入金額20万円の場合・・・月額8,330円(最終回は8,410円)無利子による貸付けですが、返済期間経過後は残元金に対して延滞利子(年利3%)が発生します。 資金を借り受けた者は、貸付金の返済が終了するまでの間、住所・氏名の変更、就労や生活状況等世帯の状況等に著しい変更があったとき、また、世帯状況確認や報告を求められた際は、回答や報告を速やかに行わなければなりません。それを怠った場合、全額返済等求める場合があります。 借入申込にあたって、県社協が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会、関係機関に照会することがあります。 上記に記載内容を全て確認・理解した。