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最低賃金 ~現行から41円の引き上げ~

新潟県の最低賃金は令和5年10月1日から931円に改訂されます(現行から41円の引き上げ)。

給与金額を設定する際には、国により定められた「最低賃金」を遵守する必要があります。
最低賃金について、どのような仕組みなのかをご紹介します。

●最低賃金とは
国が「最低限これだけの賃金は支払うこと」と最低額を定める制度です。
雇用元である企業は最低賃金以上の賃金を、労働契約を結ぶすべての従業員に支払う義務があります。
※毎年9~10月に改定されます。

●最低賃金の対象
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


※厚生労働省ホームページより引用

●適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。
特定(産業別)最低賃金はその産業で働く従業員に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となります。
なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。
また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

●最低賃金のチェック方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかをチェックするには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合、賃金については無効とみなされ、最低賃金法で定められた金額が適用されます。
最低賃金制度の詳細は厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください。

なお、最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室(Tel:025-288-3504)又は最寄りの労働基準監督署へお願いします。

【参考:新潟県最低賃金額及び対前年度上昇率、上昇額】

(新潟県福祉人材センター 渡邉)